公益財団法人 福井県暴力追放センター公益財団法人 福井県暴力追放センター

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暴力団等に対する基本的対応要領

 いつ、どこで、何が発端で暴力団等と関わりができるか知れません。ここでは、暴力団員からの不当要求を受けた場合の対応要領を整理しました。大切なことは、暴力団等からアプローチを受けた場合は、一人で悩まず、警察や当センター、弁護士に早く相談することです。

大原則

(対応の基本)

組織的な対応

 暴力団等から不当な要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは絶対にやってはいけません。

 不当要求に対しては、対応の方針をあらかじめ検討し、組織として一丸となって対応することが何よりも大切です。


平素の準備

トップの危機管理

トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を構築していく。

担当者が気軽に報告できる雰囲気作りを行う。

体制作り

あらかじめ対応責任者、補助者等を指定しておき、対応マニュアル、通報手順等を定めておく。

対応責任者は、組織を代表して対応することから、組織としての回答を準備しておく。

対応する部屋を決めておき、録音、録画機器等をセットしておくとともに、暴力追放ポスターや責任者講習受講修了書を掲げておく。

 


暴力団排除条項の導入

暴力団等反社会的勢力を排除する根拠として、
    暴力団等反社会的勢力とは取引しないこと
    取引開始後反社会的勢力と判明した場合、解約すること
等の内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款等に導入しておく。

警察や当センター、弁護士との連携

警察や当センター、弁護士との連携を保ち、事案の発生に備え担当窓口を設けておく。


暴力団撃退必携

暴力団対策法第9条で禁止されている「27の禁止行為」

暴力団員等に対する対応要領12か条